制度について

制度の目的がちがう

「 技能実習制度 」は、開発途上国出身の方に日本の高い技術を現場での実習を通じて習得してもらい、帰国後に培った技術を広めていただくという国際貢献を制度の目的としています

一方で、「 特定技能制度 」は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。

 

就業可能な作業内容や分野のちがい

「技能実習」と「特定技能」それぞれ認められている作業内容や分野が異なります。

「技能実習」で受け入れができているからと言って、「特定技能」も同じく受け入れられるとは限りません。また反対に「特定技能」で受け入れることができても、「技能実習」で該当しない場合があります。

・技能実習の移行対象職種作業 88職種161作業
・特定技能の対象分野 12分野14業種

 

転職の可否

「技能実習」では、在留の目的が「就労」ではなく、あくまでも「実習」であるため、そもそも「転職」という概念がありません。企業の都合により他企業に移籍するか、技能実習2号から3号への移行のタイミングのみ「転職」が可能になります

「特定技能」は就労資格であるため、『同一分野』または『転職先の分野に該当する技能評価試験に合格+日本語能力試験4級以上JLPT・JFT(※介護はこれ以外に追加条件あり)』を満たしていれば転職が可能です。また、特定技能2号対象分野が拡大していけば、より外国籍の方々にとってもメリットの多い在留資格と言えます。

企業への配属・配属後の流れ

技能実習生の配属までの流れ大