
特定技能とは
「特定技能」とは、2019年4月に創設された、日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野(14業種)において、即戦力となる外国人材の就労が可能になった在留資格です。
在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、1号は14業種、2号は2業種が指定されています。業種についてはこの後、詳しく解説します。「特定技能」は特別な育成などを受けなくても即戦力として一定の業務をこなせる水準であることが求められます。
特定技能14業種 一覧
介護/ビルクリーニング/素形材産業/産業機械製造業/電気・電子情報関連産業/建設業(土木区分建築区分・ライフライン・設備区分)/造船・舶用業/自動車整備業/航空業/宿泊業/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業
特定技能1号
「特定技能1号」は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。このレベルは基本的には試験によってはかられます。
対象は14業種で、在留期間の上限が「5年」となっており、別の在留資格へ変更しない限りは帰国が必要です。
特定技能2号
「特定技能2号」は、「特定技能1号」を修了した後に移行することができる、「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。現在は「建設業」「造船・船舶工業」の2分野のみですが、許可された実績はなく、2022年度中に分野が増設される予定です。
「特定技能」1号では在留期間の上限が「5年」なのに対し、「特定技能」2号の場合は上限がありません。また「特定技能」2号の場合は、要件を満たすことで家族帯同もできます。
特定技能外国人を受け入れる大まかな流れ

日本語能力テストのN4に合格が必要
「特定技能」の在留資格を取得する際には、日本国内や各国で実施される「日本語基礎テスト(JFT-Basic)」又は「日本語能力試験(JLPT)」の4級に合格する必要があります。
日本語基礎テスト(JFT-Basic)公式ページ(国際交流基金)
日本語能力試験(JLPT)」公式ページ(国際交流基金・日本国際教育支援協会)
外務省のページから引用